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【LIB】三菱ケミカルと宇部興産、電解液事業に係る合弁契約締結及び共同新設分割(簡易分割)について

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 三菱ケミカル(株)および宇部興産(株)(以下、2社を併せて「当事会社」)は共同新設分割により新設する合弁会社に当事会社それぞれのリチウムイオン二次電池用をはじめとする電解液事業(以下、「本事業」)を承継させること(以下、「本会社分割」)を決議し、合弁契約書を締結した。なお、本会社分割は、当事会社それぞれの総資産の減少額が直前事業年度の末日における純資産額の10%未満、かつ、売上高の減少額が直前事業年度の売上高の3%未満と見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示している。

本統合の目的
 当事会社は、2018年1月より合弁形態で運営している常熟宇菱電池材料有限公司を通じて、中国における本事業を共同で行ってきた。今般、提携をさらに拡大し、相乗効果による製品開発力の向上並びに購買、生産および販売体制の効率化による経営基盤の強化を図るとともに研究開発を統合し、両社の持つ知的財産・技術開発力を一体化することで、国内外における競争力をさらに高め、本事業の長期的な発展を図ることで合意した。具体的には、日本において合弁新社を設立し、日本の製造拠点をはじめとして両社の同事業に関わる資産を合弁新社に承継し、統合運営する。また、常熟宇菱電池材料有限公司は、合弁新社の100%子会社とする。なお、三菱ケミカルの100%子会社であるMC Ionic Solutions UK, Ltd.社(英国ダラム州)および100%孫会社であるMC Ionic Solutions US, Inc.(米国テネシー州)は、本統合の対象外とする。

本統合の要旨
(1)本統合の日程 注1)
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注1)本会社分割は、当事会社においては会社法第805条に規定する簡易新設分割に該当するため、株主総会の承認を得ずに実施する予定。
注2)承継対象資産の詳細を含めた本会社分割の内容は、共同新設分割計画書(以下、「分割計画書」)において定める。
注3)ただし、本統合の効力発生は、国内および関係各国の競争法その他関連法令に定める諸手続きが完了することを条件とする。これら手続きの遅延、またはその他の理由により本統合のスケジュールの変更の必要が生じた場合には、当事会社にて別途協議の上、これを変更することがある。
(2)本統合の方式
 三菱ケミカルおよび宇部興産を分割会社とし、合弁新社を承継会社とする共同新設分割とする。
(3)本統合に係る割当ての内容
 本統合に際し、会社分割の効力発生日における合弁新社の発行済株式にかかる持株比率を、三菱ケミカル80%、宇部興産20%とする。
(4)本統合に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い三菱ケミカルおよび宇部興産は、新株予約権および新株予約権付社債を発行していない。
(5)本統合により増減する資本金
 本統合に伴う三菱ケミカルおよび宇部興産の資本金の増減はない。
(6)承継会社が承継する権利義務
 合弁新社は、分割計画書において定める、三菱ケミカルおよび宇部興産の電解液事業に属する資産および権利義務を承継する。ただし、三菱ケミカルの100%子会社であるMC Ionic Solutions UK, Ltd.(英国ダラム州)および100%孫会社であるMC Ionic Solutions US, Inc.(米国テネシー州)が行う事業に属する資産および権利義務は承継の対象外とする。
(7)債務履行の見込み
 本統合後において、承継会社が負担すべき債務については、分割計画書において定める。

本統合に係る割当ての内容の算定の考え方
 割当ての算定に際しては、承継対象事業に係る資産等の内容を精査し、同事業をDCF法等により評価し、総合的に勘案して、当事会社間で協議の結果、決定した。

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